学校薬剤師は学校保健安全法の定めるところにより、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・盲学校・聾学校・養護学校に至るまで、大学を除く国立・公立・私立の学校すべてに、委任委嘱されています。
学校設置者は、薬剤師の資格を有する者の中から任命あるいは委嘱し、学校薬剤師として学校保健・教育の推進にあたらせ、公立学校の場合は、地方公務員法の規定に基づく地方公務員特別職となり、任命権者(教育委員会)の委嘱により学校薬剤師となります。
国立学校の場合は、非常勤の国家公務員の一般職にあたり、任命により学校薬剤師となります。私立学校の場合は、私立学校法第3条に規定する学校法人が委嘱します。ただし、私立特殊教育諸学校及び幼稚園にあっては、学校法人以外の法人あるいは個人により設置運営されていることもあり、その場合は設置者が任命委嘱することになっています。
- 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与します。
- 飲料水、水泳プール、排水、給食、照明、空気、暖房、換気、騒音など学校・教室の環境衛生について検査します。
- 学校の環境衛生を維持・改善するために必要な指導や助言をします。
- 健康相談や保健指導に参画します。
- 保健室の医薬品や理科室の毒物・劇物など、薬品・用具の管理について指導及び助言をします。
- 学校、地域社会において 「薬物乱用防止の活動」に協力します。
- 「薬の正しい使い方」について、指導・助言します。
平成18年4月から大学における薬学教育が4年制から6年制に変更になりました。
従来は、大学において4年間の薬学過程を履修し、かつ薬剤師国家試験に合格した者が薬剤師免許を取得できましたが、医療技術の高度化や、医薬分業の進展に伴い、医薬品の安全性に対する社会的な要請が高まっていることから、薬学教育年数を2年間延長し、医療の担い手として、質の高い薬剤師を養成することになりました。
薬学部が6年制となり臨床現場で幅広く活躍できる薬剤師を育成するため、5ヶ月間の実務実習が始まっています。
薬学生に質の高い実習を行うために、北河内支部の薬局は受け入れ体制を整えるべく連携・協議を行っています。
そして、薬局における保険調剤、医薬品などの供給・管理・情報提供・健康相談・在宅医療・災害時の対応・医療機関や、地域との関わりについて基本的な知識・技術・態度を習得できる実習とするべく、取り組んでいます。