薬局変更届

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薬局変更届

保険薬局指定後の変更・届出

保険薬局の開設者は、管理薬剤師が交替したとき、保険薬剤師に異動があったときなど、指定申請書又はその添付書類に記載した事項に変更があったとき、以下の事項が生じた場合には、速やかに近畿厚生局指導監査課に届け出なければならない

事柄 提出書類   添付書類 備考 提出先
保険薬局の指定を受けようとするとき 保険薬局指定申請書 - 薬局開設許可証
の写し他※1
 








個人から法人になったとき 保険薬局指定申請書 保険薬局廃止届 薬局開設許可証
の写し他※1※2
 
法人から個人になったとき 同上 同上    
薬局が移転したとき 同上 同上    
薬局開設者が変わったとき 同上 同上    
薬局開設者(法人)の代表者が変わったとき 保険薬局届出事項変更(異動)届 -    
薬局の名称が変わったとき 同上 -    
薬局の住所表示が変わったとき 同上 -    
開設者(個人)・事務所(法人)の住所が変わったとき 同上 -    
管理薬剤師が変わったとき 同上 - 採用した場合のみ
該当者の登録票の写
 
勤務薬剤師の異動があったとき 同上 -    
勤務薬剤師の氏名が変わったとき 同上 -    
開局時間が変わったとき 同上 -    
薬局の廃止・休止・再開のとき 保険薬局廃止・休止・再開届 - 辞退日後に保険薬局指定通知書 辞退一ヶ月以上前に要届出
保険薬局の指定を辞退しようとするとき 保険薬局辞退申請書 -    
6年毎の指定更新のとき 保険薬局辞退申請書 -    
施設基準が変わったとき 各特掲診療料ごと     正・副2部作成

上記以外にも届出を必要とすることがある。
※1 平面図、周辺地図(医療機関・薬局)薬剤師免許証の写、写真、法人の場合は登記簿謄本の写 等
※2 所管の行政へ提出した廃止・休止・再開届出の写、廃止の場合は保険薬局指定通知書も必要

薬事法第10条において「薬局開設者は、その薬局を廃止し、休止し、若しくは休止した薬局を再開したとき、又はその薬局の管理者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、薬局の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。」とされている

事柄 提出書類 添付書類 提出先・期限
開設者住所の変更 薬局変更届 法人の場合は登記簿謄本

四条畷保健所 
その事実が
生じた後
30日以内

管理薬剤師の変更 同上 薬剤師免許証・使用関係証書・ローテーション表
勤務薬剤師の変更 同上 薬剤師免許証・使用関係証書・ローテーション表
法人の場合、業務を行う役員の変更 同上 業務を行う役員の画定図・診断書・登記簿謄本
構造設備の主要部分の変更 同上 変更前の図面及び変更後の図面
兼営事業の種類の変更 同上 不要
通常の営業日・営業時間の変更 同上 ローテーション表
管理薬剤師・勤務薬剤師の氏名の変更 同上 戸籍謄本または抄本
管理薬剤師の住所の変更 同上 不要
開設者氏名の変更 薬局開設許可証書換交付申請書 登記簿謄本(法人)・戸籍謄本または抄本(個人)・開設許可証
薬局の名称の変更 同上 開設許可証
営業を休止したとき 薬局休止・廃止・再開届 不要
休止していた営業を再開したとき 同上 不要
業務を廃止したとき 同上 開設許可証

上記以外にも届出を必要とすることがある。

保険薬剤師登録後の変更

一度登録を受ければ、薬剤師の資格を失わない限り、終身の登録となる。但し、氏名に変更あった時、勤務先が他の都道府県に変わった時などは、近畿厚生局指導監査課へ届け出なければならない(管轄都道府県を変わる場合には、変更前の地方厚生(支)局の事務所等に届け出る必要がある。)

事柄 提出書類 添付書類 提出先
保険薬剤師の登録を受けようとするとき 保険薬剤師登録申請書 薬剤師免許証写

近畿厚生局
指導監査課

保険薬剤師の氏名が変わったとき 保険薬剤師氏名変更届 保険薬剤師登録票
戸籍謄本(抄本)
保険薬剤師の登録票を紛失したとき 保険薬剤師の登録票再交付申請書  
保険薬剤師が死亡したとき 保険薬剤師死亡届 保険薬剤師登録票
保険薬剤師が登録している地方厚生局の管轄を
超えて異動したとき
保険薬剤師管轄地方厚生局長変更届 同上

変更前地方
厚生(支)局

保険薬剤師が登録を行った管轄地方厚生局内に
おいて都道府県を越えて異動したとき
保険薬剤師管轄地方厚生局内の管轄事務所等変更届 同上

上記以外にも届出を必要とすることがある。

取扱処方せん数届

  • 薬事法施行令第2条の規定に従い、前年の1月1日から12月31日までに取り扱った処方せん枚数の届出
  • 前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方せんの数にそれぞれ三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方せんの数との合計数を届出。
  • 次の場合は届出義務が免除されます。
    1)前年において業務を行った期間が3ヶ月未満である場合。
    2)前年における総取扱処方せん数を前年において業務を行った日数で除して得られた数が40以下であるとき。

≫取扱処方せん数届書

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(薬局)

障害者自立支援法に基づく自立支援医療(育成医療・更生医療)を行うには、病院もしくは診療所又は薬局の開設者より、大阪府知事に指定申請が必要です。

≫指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(薬局)
≫指定自立支援医療指定要領(記入上の注意)

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